日本食品科学工学会誌【投稿】

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投稿規程
投稿記載要領
掲載料、別刷り価格表

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2023年インパクトファクターが発表されました (2024/7/30)
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本学会誌をより有益で充実したものとし,食品科学工学分野での認知度をさらに大きくするためにも,本学会誌への会員皆様の優れた研究成果の論文投稿をお待ちしております.


【日本食品科学工学会誌におけるヒトを対象とした研究を含む論文の取り扱いについて 】

日本食品科学工学会誌では, 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示, 令和3年4月16日制定, 最新改訂版) の規定に従い, 2026年1月以降に投稿される研究報告内のヒトを対象とした全ての研究が倫理審査委員会から承認されていることを必須とする. これらの研究には, 食品に関連した臨床試験だけでなくヒトの五感を使った評価試験やアンケート調査も含まれる. なお, 現在から2025年12月末日までは移行期間と位置づける. この期間に投稿される研究報告においても, 上記の2026年1月以降の規則に従うことが推奨されるが, ヒトの五感を使った評価を伴う研究報告に関しては, 事前説明と参加者の同意が得られていることが本文中に明記されている場合には, その原稿を査読プロセスに進める.

投稿規程
公益社団法人日本食品科学工学会定款第4条及び細則第4条(2)の規定に基づき,投稿規程を次のとおり定める.

第1条 日本食品科学工学会誌(以下、「和文誌」という)は、食品科学工学分野の研究成果並びに情報を公開伝達しその普及を図ることを目的とする.
第2条 和文誌への投稿における筆頭著者は,通常会員,学生会員及び名誉会員に限る.
2 投稿は,本会ウエブサイトからの電子投稿とし,事務局受理の日を受付日とする.
第3条 論文の採否及び掲載欄の決定は,和文誌編集委員会(以下「委員会」という。)に一任する.委員会は,原稿中の字句について加除修正を行い,あるいは著者にこれを要求することがある.論文の修正等のため,委員会から原稿を返却された場合は,定められた期間内に編集事務局に返却する.これより遅れた場合は,新しい投稿として取り扱うことがある.
第4条 論文は和文とし,原著で他誌に未発表のものに限る.
第5条 論文の種類については報文,技術論文,研究ノート,速報,報告及び総説とする.記載については,投稿要領に従う.
(1) 報文は,独創的な研究で,新しい事実と価値ある結論を有するものとする.
(2) 技術論文は,分析,設計,技術開発など,食品科学工学関連技術の確立,向上に寄与するものとする.
(3) 研究ノートは新しい事実や価値あるデータを含む短い報告で,公表すること により,学会に寄与するものとする.
(4) 速報は特に速やかに発表すべき内容を含む新規性が有り,独創的な論文とする.総説はあるテーマについて,広く総括的に論じたものとする.
(5) 報告は,食品科学工学にかかわる実験,観測,調査で得られたオリジナルデータ,または適正数のデータを統計処理して得られた知見をまとめた資料的価値の高いもので,新規性や独創性の点で報文,技術論文,研究ノ ートとして明確な結論をまとめるまでには至らない論文とする.
第6条 掲載論文については,その掲載頁数に応じて,掲載料を申し受ける.
第7条 投稿論文の別刷は,有料とする.
第8条 第5条以外の投稿については委員会に照会する.
第9条 和文誌に掲載された論文の著作権は,公益社団法人日本食品科学工学会に帰属する.
第10条 ヒトを対象とした論文は,世界医師総会において承認されたヘルシンキ宣言(1964年承認,2013 年修正)の精神に則って行われた研究でなければならない.また動物を用いた研究は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)」を遵守して行われたものでなければならない.なお,これに該当する投稿論文では倫理審査委員会等で承認された旨を本文中に明記しなければならない.
第11条 この規程に定められていない事項は,委員会で決定する.
第12条 本規程は,平成30年1月1日から施行する.

(昭和59年 9 月 2 日施行)   
(昭和61年 3 月 1 日改定施行) 
(昭和62年 1 月 1 日改定施行) 
(平成 2 年 1 月 1 日改定施行) 
(平成 3 年 1 月 1 日改定施行) 
(平成 3 年 8 月26日改定施行) 
(平成 6 年 1 月 1 日改定施行) 
(平成 6 年 6 月 9 日改定施行) 
(平成 7 年 3 月 1 日改定施行) 
(平成 7 年 5 月27日改定施行) 
(平成 9 年 1 月 1 日改定施行) 
(平成11年 1 月 1 日改定施行) 
(平成15年 1 月30日改定施行) 
(平成19年 1 月 29日改定施行)
(平成22年10月 21日改定施行)
(平成23年 3 月 29日改定施行)
(平成28年 1 月 27日改定施行)
(平成30年 1 月 1 日改定施行)